継続検査OSSを実施するには下記5点の条件があります。
①申請代理人による申請
行政書士法に基づき、代理人(行政書士、自販連、日整連、全軽自協※)を経由して申請する必要があります。
※全軽自協は軽自動車のみが取り扱えます。
②自賠責の電子化
e-Jibai、メーカーシステム、整備業務システム等で自賠責の電子化をする必要があります。
③保適証の電子化
日整連の保適証サービスを利用して保適証を電子化する必要があります。
④承諾書の取得
自賠責および保適証の電子化にはユーザーの同意が必要のため、署名もしくは記名/押印された承諾書に得る必要があります。
⑤検査手数料および重量税の電子納付
検査手数料および重量税が電子納付となります。収入印紙が使用できません。
ご不明点がございましたら当協会までお気軽にご連絡ください。